海外で運転するために必要な国際免許証の取得方法

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世界を旅する時に考えることの一つに、

「もしかしたら海外で運転する機会があるかもしれない!」ということでした。

実際に私たちは、旅途中のアジア各国で原付バイクでショートトリップに出かけたり、アフリカではレンタカーを借りて運転したり…現在オーストラリアでは車を購入して毎日のように運転をしていました。

国土面積の広い国や、電車などの交通機関の不便な場所・自分たちのペースで観光がしたい場合など、レンタカーで旅をしたいと思う機会が出てくるはずです。
時間に縛られることなく、知らない道にドキドキしながら運転をしているうちに、いろんな景色や暮らし方を目にし、その国を知っていくことができたなら、自分だけの旅路を切り開いていくことができるでしょう。

そこで必要になるのが、海外でも運転できる「国際免許証」の発行。

今回は旅期間が1年以内の人向けの、「国際免許証」の取得方法について書きました。

 

Contents

国際免許証とは

国際運転免許証は、自身が自動車免許証を所有する国や地域以外での自動車運転を可能にするものである。これ自体では運転免許証とはなり得ず、あくまでも本来の運転免許証に付随することが必要である。
国際免許証は紙製の冊子形式であり、大きさは発行国によって若干の差異があるものの、おおむねパスポートサイズを一回り大きくした程度となっている。
引用:Wikipedia

国際免許証を取れば運転できると思っていたけれど、日本の免許証(パスポート)も一緒に携帯しないといけないようです。

 

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日本でしか取得できない

日本国民が国際免許証を取得する時、日本での運転免許証を取得していることが原則なのですが、その他に免許証が

「失効・取り消し・停止」

でないことと、海外への渡航が決まっていることが条件になります。

国際免許証は旅に出てから旅先で発行できるものではなく、事前に日本で申請しなくてはいけません

そして、その申請は免許証に記載されている都道府県の免許試験場・免許センター・警察署での申請となります。
(住所が東京であれば東京の、北海道であれば北海道の〜)

※すでに海外へ渡航していて、必要な場合は親族等に委任することはできるようです。とても面倒臭い手続きになりそうですが…。

 

有効期間は1年間

国際免許証の有効期間は発行された日から「1年」となっています。

期間内であれば日本と海外を何度往復してもそのまま使えますが、1年を過ぎるとその効力はなくなるので、日本で再発行の手続きをしなくてはいけません。

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必要書類

必要な書類

  • 運転免許証
  • パスポート(渡航を証明する航空券などもあれば)
  • 証明写真((縦5センチ×横4センチ、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、申請前6か月以内に撮影したもの。)
  • 手数料:2,350円(各都道府県によって手数料は違うようですので、事前にお調べください。)

所要時間

免許センターや運転技能試験場では、ほとんどの場合申請したその日に即日発行してくれるので、渡航ぎりぎりで申請した方が海外で使える期間が長くなるということになります。
しかし、警察署の申請の場合は後日郵送になるため2週間ほどかかることがあるので、注意が必要です。

ちなみにKenzoさんは都庁で、旅出発の2-3日前に発行しました!

国際免許で運転できる国一覧

更新日:2019年3月11日では以下の国が国際免許証で運転できることになっています。

アジア10ヶ国

・フィリピン・インド・タイ・バングラディシュ・マレーシア・シンガポール・スリランカ・ラオス人民共和国・大韓民国

中近東:7ヶ国

・トルコ・イスラエル・シリア・ギプロス・ヨルダン・レバノン・アラブ首長国連邦

アフリカ州:26ヶ国

・南アフリカ・中央アフリカ共和国・エジプト・ガーナ・アルジェリア・モロッコ・ボツワナ・コンゴ民主共和国・コンゴ・ベナン・コートジボワール・レソト・マダガスカル・マラウイ・マリ・ニジェール・ルワンダ・セネガル・シエラレオネ・トーゴ・チュニジア・ウガンダ・ジンバブエ・ナミビア・ブルキナファソ・ナイジェリア

ヨーロッパ州:34ヶ国

・英国・ギリシャ・ノルウェー・デンマーク・スウェーデン・オランダ・フランス・イタリア・ロシア連邦・セルビア・モンテネグロ・スペイン王国・フィンランド・ポルトガル・オーストリア・ベルギー・ポーランド・アイルランド・ハンガリー・ルーマニア・アイスランド・ブルガリア・マルタ・アルバニア・ルクセンブルク・モナコ・サンマリノ・バチカン・キルギス・ジョージア・チェコ共和国・スロバキア・スロベニア・リトアニア

アメリカ州:15ヶ国

・アメリカ合衆国・カナダ・ペルー・キューバ・エクアドル・アルゼンチン・チリ・パラグアイ・バルバドス・ドミニカ共和国・グアテマラ・ハイチ・トリニダードトバゴ・ベネズエラ・ジャマイカ

オセアニア:4ヶ国

・ニュージーランド・フィジー・オーストラリア・パプアニューギニア

特別行政区等:12ヶ国

・香港・マカオ・フランスの海上領域(フランス領ポリネシア等)・アルパ・キュラソー島・シントマールテン・ケイマン諸島・マン島・ガーンジー・ジャージー・ジブラルタル・アメリカ合衆国領土(グアム・プエルトリコ等)

日本の国外運転免許証で海外において運転する場合、上記ジュネーブ条約締約国以外の国にあっても、短期旅行者等に対し国外運転免許証を有効とするところがあります。渡航する大使館等で確認してください。ただし、有効とするところであっても、一部には制度が浸透していない場合がありますのでご注意ください。
引用:ジュネーブ条約締約国一覧

 

国際免許証の準備ができたら、海外での新しい旅の始まりだー!

 


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